2018-02-22 第196回国会 衆議院 総務委員会 第3号
今回も各自治体から言われるのは、自主財源、財源保障制度の確立ということでございまして、地方交付税の総額を確保するためには、今申し上げたマクロの財源保障、つまり法定率を引き上げるべきじゃないかというふうに思うんですが、どのようにお考えでございましょうか。
今回も各自治体から言われるのは、自主財源、財源保障制度の確立ということでございまして、地方交付税の総額を確保するためには、今申し上げたマクロの財源保障、つまり法定率を引き上げるべきじゃないかというふうに思うんですが、どのようにお考えでございましょうか。
そういう意味で、まさに今御指摘のように、地方債制度あるいは地方財政計画などを通じました財源保障制度などにつきまして、地方行財政トータルの現状、それから現在の改革の動向等について、十分かつ丁寧な御説明をさせていただいて、機構の業務について理解を得ていただくということが必要であるというふうに考えております。
義務標準法は、これまでの七次にわたる教職員定数改善計画を通じまして、義務教育の基盤整備に係るナショナルスタンダードを改善しつつ、義務教育費国庫負担制度という安定した財源保障制度と相まって、義務教育の水準の維持向上のために大きな役割を果たしてきたものと考えておるわけでございます。
これまでの七次にわたる教職員定数改善計画につきましては、義務教育の基盤整備に係るナショナルスタンダードを改善しつつ、義務教育費国庫負担制度という安定した財源保障制度と相まって、義務教育の水準の維持向上のために大きな役割を果たしてきたものと認識をいたしているところでございます。
すなわち、義務標準法と人材確保法は義務教育の基盤整備に係るナショナルスタンダードを明確にしつつ、義務教育費国庫負担制度という安定した財源保障制度と相まって、義務教育の水準の維持向上のために大きな役割を果たしてきたものと考えております。
小坂大臣の御答弁ですが、二分の一から三分の一に引き下げるという、数字はいじらせていただきましたけれども、義務教育費の国庫負担制度というこの安定した財源保障制度は堅持するということを表明させていただく、この構造改革を推進する上で、結論を出させていただいたということだったと思います。
というふうに明記をされて、しかも、今後、義務教育費国庫負担制度という安定した財源保障のもとで、すなわち、国と地方の負担によって義務教育の教職員給与費の全額が保障されるという安定した財源保障制度のもとで、教育関係者が安心して義務教育の推進を図れるというふうに結果を考えるわけであります。
けれども、実態として、何か事業をする上でげたを履かせてあげる、財源保障制度というか機能というものも、どのように分けるかということは、まさしくさきの委員の、だれかの質問の中でお答えされていましたけれども、どのように分けるかいろいろあると思うんですが、要は、財源を保障する機能というものを今の交付税は持っていると思うんです。それを今後持続させるべきか、必要か不必要か、お答えいただけますか。
ちはあるけれども、確かにあなたの立場もわかる、そういう中では、ぎりぎりのところで我々もそれをのむしかないのか、いろいろな御意見をいただく中で、私としては苦汁の選択ではありましたが、各方面の皆さんが何とかここなら御理解をいただけそうだということで、答申とは違う、二分の一から三分の一に引き下げるという、数字はいじらせていただきましたけれども、ただいま申し上げた、義務教育費の国庫負担制度という、この安定した財源保障制度
○中山国務大臣 私どもも、中教審に丸投げということではなくて、やはり中教審の議論に資するようにいろいろなデータとか資料も提供したい、こう思っているわけでございまして、例えば、義務教育費の保障の歴史的経緯とか、あるいは義務教育に係る諸外国の財源保障制度、あるいは義務教育の将来推計など、さまざまなデータも、これは私どもとして提供したいと思っています。
まず、文部科学省といたしましては、義務教育費の保障の歴史的な経緯とか、あるいは義務教育に係る諸外国の財源保障制度、さらに義務教育費の将来推計など、さまざまなデータ等を提供しながら、一方では、国民的な議論を喚起しつつ、国民の声を適切に反映させることができますように、中央教育審議会の議論に資する、そういった取り組みを積極的に進めてまいりたいと考えております。
そして、四つ目として、義務教育費の財源保障制度は、地方間の財源調整制度とは別に設けられる必要があったこと等々であります。これら義務教育費国庫負担制度の検討に当たって、これら教訓から学ぶべき点が多々あったのではないかというふうに思っております。 四点目として、やや観点が変わりますが、国際比較という点から、諸外国における義務教育費の負担状況について述べることにしたいと思います。
また、先ほど申し上げましたように、私ども、当然そういう中で、地方の自由度を高めつつ、教育のそれぞれの水準に必要なものを地方交付税制度等の財源調整制度、財源保障制度を通じて、その水準はきちんと確保する、そこで地方の判断できちんとした行政が行われていくものだというふうに考えております。
最後に、今回の改正案は、地方の財源保障制度である地方交付税制度そのものの縮小、解体を視野に入れ、その突破口として国庫補助負担金廃止、一般財源化への端緒を開く重大な改悪を含んでおり、こうした三位一体改革は、憲法が保障する地方自治の発展とは全く相入れないものであるということを厳しく指摘をして、私の反対討論を終わります。
最後に、今回の改正案は、地方の財源保障制度である地方交付税制度そのものの縮小、解体を視野に入れ、その突破口として国庫補助負担金廃止、一般財源化への端緒を開く重大な改悪を含んでおり、こうした三位一体改革は、憲法が保障する地方自治の発展とは全く相入れないものであるということを厳しく指摘して、私の反対討論を終わります。(拍手)
「矢祭町は、常に爪に火をともす思いで行財政の効率化に努力してきたが、更に自主財源の確保は勿論のこと、地方交付税についても、憲法で保障された地方自治の発展のための財源保障制度であり、その堅持に努める。 以上宣言する。」というふうに書かれておるのを見させていただきました。 小さな町村にとっては地方交付税制度の堅持とは一体何なのか。
地方交付税についても、憲法で保障された地方自治の発展のための財源保障制度であり、その堅持をと訴えているわけですよ。 やっぱりこういうものをきちんとお聞きいただきたい。上からの押し付けや脅しや恫喝は是非やめていただきたいということを申し上げて、私の質問を終わります。
また、地方自治が空洞化してしまわないよう、先ほどおっしゃったように、この際もう少し安定的な、独立性のある地方交付税等の財源保障制度というものをつくるべきじゃないか、そのための検討も開始していいのではないか、このように思うわけですが、この点、どうですか。
その基本には、先ほど来申し上げておりますように、交付税という地方財源保障制度、これを国の責任で運営していく以上はその借入金の利子も国が負担するという考え方がこれまで維持されてきたと思うのです。
しかし、一方地方交付税は、長期的な、いわば大づかみな財源保障制度でございます。
先ほど交付税制度との兼ね合いのお話もございましたが、標準税率制度は、この財源保障制度である地方交付税制度との関連からもそれなりに生きておると思うのでございます。これは地方交付税制度との関連でございまして、基本的にはおっしゃる意味はわかるのでございますが、わが国の実情から見ると、必ずしも標準税率を直ちに廃止して自由にというのは容易じゃないのじゃないかといったような気がするわけでございます。